投票や話合い・指名などで選び出すこと。
選び出す基準は事前に決まっているものに従って選べれるわけであって
その事前条件が違ったら、それは無効な選出って言えるはず。
選挙における比例代表って、政党に向かって投票して
その政党の信任に基づいて人員を割り当てるものである。
だから、比例代表で受かった代議士が党籍を外れて時点で
その人は代議士資格がなくなるということはどう考えて普通なはず。
まして、その政党とは別の行動をするということは
投票者への背任行為なのだから。
なんか日本の国会ってバカなのか、、それとも選挙制度を形骸化させたいのか?
どっちにしても筋が通らないことをしているよね。
これが今の民主主義ってどうなんだろう?
2021-03-15
選出
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