2026-05-07

逗留

旅先や自宅以外の場所に一定期間とどまること。
今では、、滞在って表現になってしまう。
あえて使うとしたら、、温泉地での湯治で使うくらいか、、
平日は基本、稼働を求められるには
日本国憲法に定められた国民の義務。
としたら、、逗留をすることは日本国憲法制定前の表現だから、
許されることなのか??!!
法制度で使われなく言葉もあるんだなあ

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