代理行為の正当性については証跡と与信、両方が求められる。
一方だけでは、正当性がないといわれかねないのが
現代社会だといえる。
本人直筆の委任状を持ってきても
その代理人がどう見ても面識も関連性も見いだせない人だったら
その代理行為をさせることに懸念を抱くだろう。
逆に、従兄と立証できて、言い張っても
委任状がない状況では
その代理行為をさせるわけにはいかない。
代理が成り立つのは
簡単なようで、結構ニッチな条件だったりする。
近年は電子的処理、世の中が物騒になり、
本人認証が極めて重要になっているだけに、
これからの代理の考え方、運用もそろそろ見直されるべきだと
思ってきた。
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