2020-03-06

休校

学校保健安全法(昭和33年法律第56号、旧称・学校保健法)に基づき、
学校の設置者が感染症の予防上必要があるときに、
臨時に学校の全部あるいは一部の授業を取りやめること。

これって、
感染症の予防上必要と言いながら
学生生徒への責任を学校側とらなくなることって言えないか?
つまり、一定時間、空間に押し込めている学校という箍を外して、
社会に学生生徒を放し飼いにするということでは?
学校いないから余計感染症になりやすいところに出かけるのでは?
どうも今の施策に懐疑的になるなあ?


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